退職金の手取りは
いくら?
退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、勤続 20 年で 800 万円・30 年で 1,500 万円まで税金がかかりません。総額と勤続年数を入れて、控除後の税金と手取りを即計算できます。
- 退職所得控除額8,000,000 円
- 課税退職所得1,000,000 円
- 所得税50,000 円
- 復興特別所得税1,050 円
- 住民税100,000 円
- 税金合計151,050 円
参考値役員退職金、勤続 5 年以下の短期退職手当、障害退職の場合は計算式が異なります。iDeCo など他の退職所得を同年に受け取る場合や、複数の勤務先から退職金を受け取る場合も金額が変動します。正確な税額はお勤め先または税理士へご確認ください。
退職金の税金とは
退職金は「退職所得」として、給与所得とは別の課税ルール(分離課税)で計算されます。長年勤めた対価という性質から、他の所得と比べて税金が優遇されているのが特徴です。
計算の骨組みはシンプルで、「退職金から退職所得控除額を引き、残った金額を 1/2 にしたものが課税所得」です。この課税所得に所得税の累進税率と住民税 10% が適用されます。
退職所得控除額は勤続年数で決まり、勤続 20 年以下は 40 万円 × 年数、20 年超は 800 万円 + 70 万円 ×(年数 − 20 年)です。勤続 30 年なら控除額は 1,500 万円になり、退職金がこの額以下なら税金はかかりません。
源泉徴収と住民税の徴収は退職金の支給時に一括で行われます。「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出しておけば、勤務先が正しい税額を計算して差し引くため、原則として確定申告は不要です。
この計算機が対象とするケース
- 会社から支給される退職金であること(企業年金・iDeCo 一時金など他制度は別途計算)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出していること
- 一般社員としての退職であること(役員・勤続 5 年以下の短期退職は税額が異なる)
- 同年に他の退職手当を受け取っていないこと(受け取っている場合は合算計算)
税金が引かれる流れ
- 01退職所得の受給に関する申告書を提出退職前に勤務先へ提出。これを出せば、勤務先が控除・税額を計算して源泉徴収してくれる(申告書なしだと退職金の 20.42% が一律源泉徴収され、確定申告での還付が必要)。
- 02退職金の支給時に税金が源泉徴収所得税・復興特別所得税・住民税があらかじめ差し引かれた「手取り」が振り込まれる。給与と違い、住民税も分離課税で退職金支給時に一括で徴収される。
- 03源泉徴収票を受け取る退職金の支給時に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」が交付される。原則として確定申告は不要だが、控除申告書を出し忘れた場合は確定申告で還付を受ける。
よくある質問
勤続 5 年以下の退職金は同じ計算?
違います。役員としての勤続 5 年以下、または一般社員としての勤続 5 年以下で退職金が 300 万円を超える部分は、退職所得計算の「1/2 課税」が適用されません。役員・短期退職に該当する方は、税額が本計算機の結果より高くなる可能性があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さなかった場合は?
退職金全額に対して 20.42%(所得税 20% + 復興特別所得税 0.42%)の税率で一律に源泉徴収されます。実際の税額より多く引かれる場合が多いため、翌年の確定申告で還付を受けることができます。
退職所得控除が退職金を上回るとどうなる?
税金は 0 円になります。例えば勤続 15 年(控除額 600 万円)で退職金 500 万円なら課税所得は 0 になり、退職金は満額を受け取れます。長く勤めた人ほど控除額が大きく、退職金が丸ごと非課税になるケースも珍しくありません。
iDeCo の一時金と退職金を同じ年に受け取ると?
退職所得を合算して控除額と課税所得を計算します。控除額は勤続年数と iDeCo 加入期間の重複を差し引いた期間で算出されるため、単純に足し算ではありません。同時受給を予定している場合は税理士へ相談することを推奨します。
住民税はいつ払う?
退職金の支給時に一括で徴収されます。通常の給与にかかる住民税と違って翌年 6 月からの月次徴収ではなく、退職金の支給と同時に「特別徴収」される仕組みです。手取りには最初から住民税が引かれた金額が振り込まれます。
勤続年数の数え方は?
1 年未満の端数は 1 年に切り上げます。例えば入社から 20 年 3 ヶ月で退職した場合、勤続年数は 21 年として控除額を計算します。休業期間があった場合も原則含めて数えます。
確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を提出済みなら原則不要です。ただし、他に医療費控除・住宅ローン控除などを申告する場合は退職所得も含めて申告します。申告書を出さずに一律源泉徴収された場合は、還付のため確定申告することをおすすめします。