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健康保険 / 出産のとき

出産手当金は
いくらもらえる?

月給と単胎・多胎の別を入れるだけで、産休中に支給される金額を即計算します。

最終更新2026-07-05参照全国健康保険協会 / 厚生労働省読了目安4分
計算する
支給される金額
653,366
  • 1日あたり6,667
  • 産前日数42
  • 産後日数56
  • 支給対象合計98
  • 計算式300,000 ÷ 30 × 2/3

参考値実際の支給額は標準報酬月額の等級と健康保険組合の運用により変わります。産休中に給与が一部支払われる場合や、傷病手当金との重複がある場合は変動します。正確な金額は加入している健康保険組合または協会けんぽへご確認ください。

出産手当金とは

出産手当金は、会社員(健康保険の被保険者)が出産のために仕事を休み、給与の支払いがないときに、加入している健康保険から支給されるお金です。産休期間中の生活を支えるための給付制度で、産前産後休業を安心して取れるようにする目的があります。

支給される日額はおおよそ月給の 2/3(厳密には「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」)です。月給30万円の会社員なら日額は約6,667円、産前産後98日で合計約65万円が目安になります。

支給対象は産前42日(多胎の場合98日)+産後56日。予定日を過ぎて出産した場合は、超過分も産前期間として支給対象になります。多胎妊娠の場合は最大154日(98+56)が対象で、支給総額もほぼ1.5倍になります。

対象は健康保険の被保険者本人が出産する場合です。夫の被扶養者として健康保険に入っている場合や、国民健康保険の加入者は対象外で、代わりに出産育児一時金(1児につき50万円)の対象になります。

もらえる条件

  • 健康保険の被保険者本人であること(家族の被扶養者は対象外)
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること(早産・死産・流産・人工中絶を含む)
  • 出産のために仕事を休んでいること
  • 休業した期間について会社から給与が支払われていないこと

申請の流れ

  1. 01
    医師または助産師の証明を受ける
    支給申請書の「医師・助産師記入用」欄に、出産予定日・出産日を記入してもらう。
  2. 02
    会社に事業主証明を書いてもらう
    「事業主記入用」欄に、休業期間と給与の支払い状況を記入してもらう。
  3. 03
    健康保険組合または協会けんぽに提出
    本人記入欄も埋めて提出。産前・産後まとめて申請することが多い(時効2年)。
  4. 04
    審査後、指定口座に振込
    目安は申請から2〜4週間。書類不備がある場合は再提出が必要。

よくある質問

  • 多胎妊娠だと日数はどう変わる?

    産前期間が42日から98日に拡張されます。産後は56日で変わらないため、合計154日(98+56)が支給対象になります。単胎の場合は98日(42+56)です。

  • 予定日を過ぎて出産した場合は?

    予定日超過分も産前期間として支給対象になります。例えば予定日を5日過ぎて出産した場合、産前42日+超過5日+産後56日で合計103日分が支給されます。

  • 育児休業給付金との違いは?重複する?

    出産手当金は「産前産後休業」中に健康保険から支給、育児休業給付金は「産後休業終了後の育休」中に雇用保険から支給されます。期間が分かれているため通常は重複しませんが、加入する保険が別で受給元も別です。

  • 退職後も申請できる?

    条件付きで可能です。退職前に継続して1年以上健康保険に加入していたこと、退職日に出産手当金を受給しているか受給できる状態だったこと、この両方を満たせば、退職後も残りの支給期間まで受給できます。

  • 傷病手当金と同時に受給できる?

    できません。出産手当金の対象期間内は、傷病手当金は原則として支給されません。産前産後休業前や産休終了後に別の病気で休業する場合は、傷病手当金の申請が可能です。

  • 出産育児一時金との違いは?

    別制度で、両方受け取れます。出産手当金は「休業中の所得補償」(月給の2/3、健康保険から)、出産育児一時金は「出産費用の補填」(1児につき50万円、健康保険から)です。目的が違うため両方申請できます。

  • 何日くらいで振り込まれる?

    申請書類が健康保険組合または協会けんぽに到着してから2〜4週間が目安です。産前産後まとめて申請するケースが多く、その場合は産後56日経過後にまとめて振り込まれることになります。

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参考ソース