傷病手当金は
いくらもらえる?
月給と休む予定の日数を入れるだけで、支給される金額を即計算します。
- 1日あたり6,667 円
- 支給日数60 日
- 計算式300,000 ÷ 30 × 2/3
参考値実際の支給額は標準報酬月額の等級と健康保険組合の運用により変わります。正確な金額はご加入の健康保険組合または協会けんぽへご確認ください。
傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員(健康保険の被保険者)が業務外の病気や怪我で仕事を4日以上休み、給与の支払いがないときに、加入している健康保険から支給されるお金です。生活費のために貯蓄を切り崩すのを避け、療養に専念できるようにするための給付制度です。
支給される日額はおおよそ月給の 2/3(厳密には「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」)です。月給30万円の会社員なら日額は約6,667円、1ヶ月あたり約20万円が目安になります。
支給期間は通算で1年6ヶ月まで。令和4年1月1日の改正により、それまでの「支給開始から1年6ヶ月」ではなく「実際に支給された日数の通算」で数えるようになりました。途中で復職して再び休職する場合も、休職日数の合計が1年6ヶ月に達するまで支給されます。
対象は健康保険の被保険者(会社員・公務員など)です。パート・アルバイトでも健康保険に加入していれば対象になりますが、国民健康保険の加入者(自営業・フリーランス)は対象外です。
もらえる条件
- 業務外の病気・怪我であること(労災は別制度)
- 療養のために働けない状態(労務不能)であること
- 連続する3日間の待期期間を含めて4日以上休んでいること
- 休業した期間について会社から給与が支払われていないこと
申請の流れ
- 01医師に労務不能を証明してもらう支給申請書の「療養担当者記入用」欄に主治医が記入する。診察のたびに1ヶ月分ずつ更新できる。
- 02会社に事業主証明を書いてもらう「事業主記入用」欄に、休業期間と給与の支払い状況を記入してもらう。
- 03健康保険組合または協会けんぽに提出本人記入欄も埋めて提出。原則は毎月申請、まとめて申請も可(時効2年)。
- 04審査後、指定口座に振込目安は申請から2〜4週間。書類不備がある場合は再提出が必要。
よくある質問
有給休暇と併用できる?
できません。有給休暇を使っている日は「給与の支払いがある日」に該当するため、傷病手当金は支給されません。有給を使い切ってから傷病手当金の申請を始めるのが一般的です。
パート・アルバイトでも対象?
対象になります。健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者であれば、雇用形態は問いません。ただし、国民健康保険(自営業者等が加入)の場合は対象外です。
うつ病や適応障害でも対象?
対象になります。業務外で発症した精神疾患も、医師が「労務不能」と証明すれば傷病手当金が支給されます。ただし、業務が原因の精神疾患は労災の対象になり、傷病手当金と労災は同時受給できません。
会社にバレる?
バレます。申請時に会社の「事業主証明」が必要で、休業期間と給与の支払い状況を会社に確認してもらう必要があるためです。ただし、病名までは会社に伝わりません(医師記入欄は健康保険組合に直接送られる書式もあります)。
退職後も引き続きもらえる?
条件付きで可能です。退職前に継続して1年以上健康保険に加入していたこと、退職日に傷病手当金を受給しているか受給できる状態だったこと、この両方を満たせば、退職後も残りの支給期間まで受給できます。
何日くらいで振り込まれる?
申請書類が健康保険組合または協会けんぽに到着してから2〜4週間が目安です。書類不備があると再提出になるため、初回はさらに時間がかかることがあります。
業務中のケガでも対象?
対象外です。業務中や通勤中のケガ・病気は労災保険(労働者災害補償保険)の対象で、傷病手当金は支給されません。労災認定を受けた場合は、休業補償給付など労災の給付を受けます。