自己都合退職の
失業保険はいつから?
自己都合退職の給付制限は待期7日の後に1〜2ヶ月。令和7年4月改正で条件により1ヶ月に短縮されました。金額・期間・落とし穴までまとめて解説。
自己都合退職でも失業保険(基本手当)は受給できます。ただし待期7日の後に給付制限 1〜2ヶ月があり、この間は支給されません。令和7年4月改正で条件を満たせば 1ヶ月に短縮されました。
所定給付日数は 90〜150日(被保険者期間別)。月給30万円で被保険者期間10年なら、目安で合計 約60〜80万円を4〜5ヶ月かけて受給。
給付制限期間(1ヶ月 / 2ヶ月 / 3ヶ月)の分岐
自己都合退職の給付制限は、離職日と過去の離職履歴で分岐します。令和2年10月に3ヶ月→2ヶ月、令和7年4月改正で更に条件付きで1ヶ月に短縮されました。
| 離職日 | 条件 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 〜2020/09/30 | 一律 | 3ヶ月 |
| 2020/10/01〜2025/03/31 | 一律 | 2ヶ月 |
| 2025/04/01〜 | 5年間で自己都合離職 2回以内 | 1ヶ月 |
| 2025/04/01〜 | 5年間で自己都合離職 3回以上 | 3ヶ月 |
教育訓練を受ければ給付制限なし:離職日以前1年以内、または離職後に、雇用保険が指定する教育訓練(一般教育訓練・特定一般教育訓練・専門実践教育訓練)を受講した場合、給付制限期間は「なし」になります。転職準備でスキルアップを兼ねるのがベスト戦略。
「自己都合」を「会社都合」に切り替える条件
会社が「自己都合」と離職票に記載しても、実態が下記に該当すれば特定受給資格者・特定理由離職者として扱われ、給付制限なしで受給開始できます(合計で数十万〜数百万円の差が出る)。
特定受給資格者(会社側の問題)
- 賃金の未払い・大幅な減額(85%未満に低下)
- 労働条件の重大な相違(求人票との違い)
- 長時間労働(月45時間超が3ヶ月連続 等)
- パワハラ・セクハラ・退職強要
- 会社の倒産・大量解雇
特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)
- 健康上の理由(医師の診断書があるとスムーズ)
- 妊娠・出産・育児・介護(要延長申請)
- 配偶者の転勤等での住所変更・通勤困難
- 結婚に伴う転居
- 希望退職への応募
該当する場合はハローワーク窓口で異議申し立てをし、証拠(賃金明細・医師診断書・録音・メール等)を提示してください。認定されれば給付制限なし + 所定給付日数の増加も見込めます。
支給額の目安
基本手当の日額は「賃金日額 × 45〜80%」で計算されます。給付率は賃金が低いほど高く、高収入層は45%まで下がります(生活保障の観点)。
| 月給(額面) | 日額の目安 | 90日総額 | 120日総額 |
|---|---|---|---|
| 20万円 | 約 5,000円 | 約 45万円 | 約 60万円 |
| 30万円 | 約 6,500円 | 約 58万円 | 約 78万円 |
| 40万円 | 約 7,700円 | 約 69万円 | 約 92万円 |
| 50万円 | 約 8,500円 | 約 76万円 | 約 102万円 |
月給と勤続年数を入れるだけで、自分のケースの支給額と日数を即計算できます。
自己都合退職者の受給スケジュール例
令和7年4月以降の離職で、給付制限1ヶ月・所定給付日数90日のケース:
- 離職 → ハローワークで求職申込み:離職票と本人確認書類を持参し、初回手続きを行う。
- 待期7日:この間は失業状態の確認期間で就労不可。ハローワークで指定される。
- 給付制限1ヶ月:認定日ごとに求職活動状況を報告。基本手当は振り込まれない。
- 基本手当の受給開始(90日分):認定日ごとに前回認定日以降の失業日数分が振り込まれる(4週間サイクル)。
- 所定給付日数を消化 → 受給終了。就職が決まれば再就職手当(残日数×基本手当日額×70%)へ切り替え。
よくある不安・質問
会社都合との違いは?
所定給付日数と給付制限が違います。自己都合は「10年未満で90日、10-20年で120日、20年以上で150日」で、会社都合(特定受給資格者)は年齢と被保険者期間により最大330日まで拡張されます。給付制限も、自己都合は待期7日+1〜2ヶ月ですが、会社都合は待期7日のみで支給開始します。合計で数十万〜数百万円の差が出るので、離職理由の記載は慎重に。
「自己都合」を後から「会社都合」に変えられる?
実態が会社都合なら変更可能です。ハローワークで異議申し立てをして、実質的な離職理由が「賃金の未払い・大幅な労働条件変更・パワハラ・退職強要」等に該当すると認定されれば、特定受給資格者や特定理由離職者として扱われ、給付制限なしの受給に変わります。証拠(賃金明細・録音・メール等)が必要になるので、退職前に集めておくのが理想です。
令和7年4月改正で給付制限が1ヶ月になったって本当?
条件付きで本当です。2025年4月1日以降に離職した場合、「離職の日以前5年間の自己都合離職が2回以内」なら給付制限が1ヶ月に短縮されました。3回目以降は3ヶ月に延長されます。また、離職前1年以内または離職後に教育訓練を受けた場合、給付制限がなくなる特例もあります。制度改正の恩恵を受けるにはハローワークでの申請時に該当を主張する必要があります。
給付制限中も認定日に行く必要はある?
必要です。給付制限中は基本手当が振り込まれませんが、その間もハローワークが指定する認定日には出頭し、求職活動状況を報告する義務があります。ここで求職活動が不十分だと、給付制限明けの受給に影響したり、給付制限が延長されることもあります。認定日は4週間に1度が原則。忘れずに出頭してください。
給付制限中にアルバイトしていい?
できますが申告が必要です。給付制限中のアルバイトは「就職」と扱われないよう、週20時間未満・31日以上の雇用見込みなしの範囲に留めるのが原則。就労日数と収入はハローワークに正確に申告する必要があります。無申告は不正受給として全額返還+3倍返しになるので絶対NG。事前にハローワークの窓口で相談してください。
自己都合でも給付制限なしになるケースは?
「正当な理由のある自己都合退職」なら給付制限なしです。特定理由離職者に該当する例として、①健康上の理由で退職(医師の診断書必要)、②妊娠・出産・育児・介護での退職、③配偶者の転勤で通勤困難、④結婚に伴う住所変更、⑤事業所の場所変更で通勤困難、⑥希望退職への応募(会社都合的な性格)等があります。ハローワークで離職理由の判定を受けてください。
待期7日と給付制限の関係は?
待期7日 → 給付制限 の順で連続します。ハローワークに求職申込みをした日から数えて7日間が待期。この間は失業状態を確認する期間で、就労してはいけません。待期7日の後に給付制限(自己都合なら1〜2ヶ月)が続き、その後から基本手当の支給が始まります。会社都合は待期7日のみで、給付制限なし。
貯金があるともらえない?
貯金額は関係ありません。失業保険(基本手当)の受給条件に資産審査はなく、生活保護のような 資産額チェックはありません。求職活動をしている失業状態なら、貯金の多少に関わらず所定給付日数分は受給できます。ただし就職が決まれば手当は終了、再就職手当への切り替えを検討してください。