失業保険は
いくらもらえる?
失業保険(基本手当)は雇用保険から賃金日額の 50〜80% が 90〜330 日分支給される給付金。自己都合は待期 7 日+給付制限 1〜2 ヶ月、会社都合は待期 7 日のみ。月給と離職理由を入れて即計算できます。
- 賃金日額10,000 円
- 基本手当日額6,279 円
- 所定給付日数90 日
- 待期期間7 日
- 給付制限2 ヶ月
参考値実際の受給額はハローワークの認定によって決まり、給付率テーブルは毎年8月に改定されます。特定理由離職者・就職困難者・65歳以上(高年齢求職者給付金)などの特例は本ツールでは扱っていません。詳細はお近くのハローワークにご確認ください。
失業保険(基本手当)とは
雇用保険の被保険者だった人が離職して就職活動をしているとき、生活を支えるために支給されるお金です。正式名称は「基本手当」で、いわゆる「失業手当」「失業給付金」と同じもの。ハローワークで手続きします。
支給される日額(基本手当日額)は、離職前 6ヶ月の平均月給から算出した賃金日額 × 給付率(50〜80%、賃金が低い人ほど高率)。基本手当日額には年齢帯別の上限額があり、令和6年8月時点で 30-45歳未満は 7,845円/日、45-60歳未満は 8,635円/日。
支給日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。自己都合の場合は 90〜150日、会社都合(特定受給資格者)の場合は最大 330日まで拡張。会社都合の方が保護される仕組みです。
支給開始までに待期7日があり、自己都合の場合はさらに2ヶ月の給付制限があります(2020年10月改正で3ヶ月→2ヶ月に短縮)。会社都合は給付制限なし、待期7日明けから受給開始。
もらえる条件
- 雇用保険の被保険者だったこと
- 離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(会社都合の場合は離職前1年に6ヶ月)
- 就職の意思・能力があるのに就職できない状態にあること
- ハローワークで求職の申し込みをしていること
申請の流れ
- 01離職票の受け取り退職後、会社から離職票(1・2)が郵送される(通常10日〜2週間)。
- 02ハローワークで求職の申し込み離職票・本人確認書類・写真・印鑑・振込先通帳を持参してハローワークで手続き。
- 03受給資格の決定と説明会受給資格が認められると受給資格者証が交付される。指定日の雇用保険説明会に参加する。
- 04認定日ごとに求職活動報告原則4週間ごとの認定日に、求職活動状況を報告 → 認定 → 指定口座に振込。
よくある質問
自己都合と会社都合で何が違う?
所定給付日数と給付制限が違います。自己都合は「10年未満で90日、10-20年で120日、20年以上で150日」。会社都合(特定受給資格者)は年齢と被保険者期間により最大330日まで拡張されます。また自己都合は待期7日の後に給付制限2ヶ月(2020年10月改正以降)がありますが、会社都合は待期7日のみで受給開始します。
待期期間中は何もできない?
求職活動は続けて OK です。待期7日は「受給資格決定日から7日間は失業状態を確認する期間」で、この間は基本手当が支給されないだけです。求職活動を制限するものではありません。
給付制限中も求職活動は必要?
必要です。自己都合の場合の2ヶ月間は基本手当が振り込まれませんが、その間も認定日に求職活動状況の報告が求められます。ここで求職活動が不足だと、給付制限明けの受給に影響します。
パート・アルバイトでも受給できる?
雇用保険に加入していた期間があれば受給できます。週20時間以上勤務で 31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトも雇用保険の対象になります。加入期間が受給資格の条件(原則12ヶ月)を満たしていれば申請可能です。
受給中に副業やアルバイトをしたら?
労働時間により扱いが変わります。1日4時間未満なら「内職・手伝い」扱いで基本手当が減額支給、4時間以上働くと「就労」扱いで基本手当は支給されず後日繰り越しになります。いずれもハローワークへの申告が必須です(申告漏れは不正受給扱い)。
途中で再就職したら?
受給期間中に安定した職に就いた場合、条件を満たせば「再就職手当」が受け取れます。所定給付日数の1/3以上を残して就職 → 残日数の 60%、2/3以上を残して就職 → 残日数の 70% が一時金として支給されます。
65歳以上は?
65歳以上の離職者は「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象になります。被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一括支給されます。本ツールは65歳未満向けの計算です。