給付金シミュレーター
雇用保険 / 退職・失業のとき

失業保険は
いくらもらえる?

失業保険(基本手当)は雇用保険から賃金日額の 50〜80% が 90〜330 日分支給される給付金。自己都合は待期 7 日+給付制限 1〜2 ヶ月、会社都合は待期 7 日のみ。月給と離職理由を入れて即計算できます。

最終更新2026-07-05参照ハローワーク / 厚生労働省読了目安5分
計算する
離職理由所定給付日数と給付制限が変わる
受給できる金額
565,110
  • 賃金日額10,000
  • 基本手当日額6,279
  • 所定給付日数90
  • 待期期間7
  • 給付制限2 ヶ月

参考値実際の受給額はハローワークの認定によって決まり、給付率テーブルは毎年8月に改定されます。特定理由離職者・就職困難者・65歳以上(高年齢求職者給付金)などの特例は本ツールでは扱っていません。詳細はお近くのハローワークにご確認ください。

失業保険(基本手当)とは

雇用保険の被保険者だった人が離職して就職活動をしているとき、生活を支えるために支給されるお金です。正式名称は「基本手当」で、いわゆる「失業手当」「失業給付金」と同じもの。ハローワークで手続きします。

支給される日額(基本手当日額)は、離職前 6ヶ月の平均月給から算出した賃金日額 × 給付率(50〜80%、賃金が低い人ほど高率)。基本手当日額には年齢帯別の上限額があり、令和6年8月時点で 30-45歳未満は 7,845円/日、45-60歳未満は 8,635円/日。

支給日数(所定給付日数)は離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。自己都合の場合は 90〜150日、会社都合(特定受給資格者)の場合は最大 330日まで拡張。会社都合の方が保護される仕組みです。

支給開始までに待期7日があり、自己都合の場合はさらに2ヶ月の給付制限があります(2020年10月改正で3ヶ月→2ヶ月に短縮)。会社都合は給付制限なし、待期7日明けから受給開始。

もらえる条件

  • 雇用保険の被保険者だったこと
  • 離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上(会社都合の場合は離職前1年に6ヶ月)
  • 就職の意思・能力があるのに就職できない状態にあること
  • ハローワークで求職の申し込みをしていること

申請の流れ

  1. 01
    離職票の受け取り
    退職後、会社から離職票(1・2)が郵送される(通常10日〜2週間)。
  2. 02
    ハローワークで求職の申し込み
    離職票・本人確認書類・写真・印鑑・振込先通帳を持参してハローワークで手続き。
  3. 03
    受給資格の決定と説明会
    受給資格が認められると受給資格者証が交付される。指定日の雇用保険説明会に参加する。
  4. 04
    認定日ごとに求職活動報告
    原則4週間ごとの認定日に、求職活動状況を報告 → 認定 → 指定口座に振込。

よくある質問

  • 自己都合と会社都合で何が違う?

    所定給付日数と給付制限が違います。自己都合は「10年未満で90日、10-20年で120日、20年以上で150日」。会社都合(特定受給資格者)は年齢と被保険者期間により最大330日まで拡張されます。また自己都合は待期7日の後に給付制限2ヶ月(2020年10月改正以降)がありますが、会社都合は待期7日のみで受給開始します。

  • 待期期間中は何もできない?

    求職活動は続けて OK です。待期7日は「受給資格決定日から7日間は失業状態を確認する期間」で、この間は基本手当が支給されないだけです。求職活動を制限するものではありません。

  • 給付制限中も求職活動は必要?

    必要です。自己都合の場合の2ヶ月間は基本手当が振り込まれませんが、その間も認定日に求職活動状況の報告が求められます。ここで求職活動が不足だと、給付制限明けの受給に影響します。

  • パート・アルバイトでも受給できる?

    雇用保険に加入していた期間があれば受給できます。週20時間以上勤務で 31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトも雇用保険の対象になります。加入期間が受給資格の条件(原則12ヶ月)を満たしていれば申請可能です。

  • 受給中に副業やアルバイトをしたら?

    労働時間により扱いが変わります。1日4時間未満なら「内職・手伝い」扱いで基本手当が減額支給、4時間以上働くと「就労」扱いで基本手当は支給されず後日繰り越しになります。いずれもハローワークへの申告が必須です(申告漏れは不正受給扱い)。

  • 途中で再就職したら?

    受給期間中に安定した職に就いた場合、条件を満たせば「再就職手当」が受け取れます。所定給付日数の1/3以上を残して就職 → 残日数の 60%、2/3以上を残して就職 → 残日数の 70% が一時金として支給されます。

  • 65歳以上は?

    65歳以上の離職者は「基本手当」ではなく「高年齢求職者給付金」(一時金)の対象になります。被保険者期間が1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分が一括支給されます。本ツールは65歳未満向けの計算です。

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参考ソース