育児休業給付金は
いくらもらえる?
育児休業給付金は雇用保険から育休 180 日目まで月給の 67%、181 日目以降 50%が支給される給付金。原則子が 1 歳、最長 2 歳まで延長可能。月給と育休期間を入れて即計算できます。
- 賃金日額10,000 円
- 67% 期 (180日)月額 201,000 円
- 50% 期 (185日)月額 150,000 円
参考値支給上限(令和7年8月改定: 67%期 323,811円/月・50%期 241,650円/月)は 反映しています。実際の支給額は育休開始前6ヶ月の賃金月額証明書によって ハローワークが確定します。パパ・ママ育休プラス、出生時育児休業給付金 (産後パパ育休)等の特例は本ツールでは扱っていません。
育児休業給付金とは
雇用保険の被保険者が 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したときに、 生活と職場復帰を支えるために支給されるお金です。育休期間中は社会保険料が免除されるため、給付率 67% でも 手取りベースでは 休業前の 約 8 割相当になります。
計算式は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 給付率」。休業開始時賃金日額は「育休開始前 6ヶ月の総支給額 ÷ 180日」で算定されます。給付率は育休開始から 180日目まで 67%、181日目以降は 50%に切り替わります。
支給には上限額があり、令和7年8月改定で 67%期 323,811円/月、50%期 241,650円/月 が上限。月給約 48.3 万円を超えると 上限に達します。
支給期間は 原則 子が1歳になるまで、保育所に入所できない等の理由で 1歳6ヶ月・2歳 まで延長可能。両親がともに育休を取得するパパ・ママ育休プラスで 1歳2ヶ月まで延長する制度もあります。
もらえる条件
- 雇用保険の被保険者であること
- 1歳未満の子を養育するための育児休業を取得していること(2回まで分割可)
- 育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業80時間以上)の月が12ヶ月以上
- 1支給単位期間 (30日) 中の就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下
申請の流れ
- 01会社に育休申請を提出予定日の1ヶ月前までに、会社に育児休業取得の申出をする。
- 02会社が休業開始時賃金月額証明書を作成会社がハローワークに提出。過去6ヶ月の賃金証明で「休業開始時賃金日額」が確定する。
- 03会社経由で初回の支給申請育休開始から2ヶ月経過後、会社が「育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書」を提出。
- 04以降は支給単位期間ごとに申請原則2ヶ月ごとに会社が支給申請書を提出、認定日以降に指定口座に振込。
よくある質問
180日目まで 67%、181日目以降 50% になるのはなぜ?
育休取得を促進する政策的な設計です。休業初期の家計への影響が大きい期間の給付率を高くし、休業が長期化するほど給付率を下げることで、早期の職場復帰も緩やかに促す仕組みです。67%期の 180日 は「支給単位期間 6 回分」で、育休開始日から起算します。
実際は「月給の8割相当」と聞くけど、なぜ?
育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金)と雇用保険料が免除されるためです。67% の給付でも、社会保険料の免除で手取りベースでは休業前の月給の 約 8 割相当になります。50%期でも 約 6 割相当。この計算機は額面ベースの給付額を表示していますが、実質的な生活水準の目安として社会保険料免除分を加算して考えるとよいです。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休)はどう違う?
令和4年10月新設の別給付です。父親が子の出生後 8週間以内に、通算で 最大 28日 の育休を取得した場合に、給付率 67% で支給されます(令和7年8月改定で支給上限 302,223円)。分割取得可(最大2回)。この給付を受けた日数は、その後の育児休業給付金の 180日カウントに含まれます。
パパ・ママ育休プラス制度って何?
両親がともに育休を取得すると、支給対象期間が 1歳 → 1歳2ヶ月まで延長される制度です。両親の育休が別々の期間でも、条件を満たせば夫婦それぞれが 1歳2ヶ月まで受給可能。父親の育休取得を促す狙いで導入されました。
保育所に入れなかったら 1歳6ヶ月・2歳まで延長できる?
延長事由に該当すれば可能です。要件は「保育所(無認可を除く)に入所を希望して申込みをしているが、入所できていない」等。市区町村に保育利用申込み → 入所保留通知 → 延長事由認定申告書を会社経由でハローワークに提出、という流れです。1歳→1歳6ヶ月、1歳6ヶ月→2歳と 2段階で延長できます。
育休中にアルバイトはできる?
月10日以内(または月80時間以内)なら可能ですが、その月の賃金額により給付が減額または不支給になる場合があります。育休期間を対象に「休業開始時賃金日額 × 30日 × 80% 以上」の賃金が支払われると 全額不支給、80%未満でも減額される可能性があります。原則は「休業して育児に専念」なので、常態的な就業は避けてください。
パパも育休給付を受けられる?
受けられます。育児休業給付金は男性・女性を問わず、雇用保険の被保険者が育休を取得すれば対象です。父親の場合、出生から起算せず「育児休業開始日」から給付が始まるので、産後 8週間内は 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)を活用するのが一般的です。
有期雇用(契約社員)でも対象?
受給できます。育休開始時点で、子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでなければ対象になります。無期雇用(正社員)の要件(育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)と同じ条件を満たすことが必要です。